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障害年金の金額について、障害年金はうつ病や精神疾患の他にペースメーカーをつけている人などの障害の状態により受けられるものです。障害年金の金額について、障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金とがあり、受給できる金額は等級により異なります。
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障害年金の金額について、いつもと変わりなく出かけた夫が、急に倒れ、障害を持ってしまったなどというケースは少なくないようです。そして、現代のストレスからくる精神的な疾患などもそのひとつです。そんな場合、突然家族は収入もなくなり、妻は介護生活を余儀なくされると言うことになったら・・・。そのような場合に、この障害年金制度というものがあるのです。
障害年金の金額について、障害年金とは、正式名称は障害基礎年金といい、傷病により障害を持つ状態になったものに対し支給される年金のことで、受給要件には、国民年金の保険料を加入機関の3分の2以上納付しているか、または、免除を受けていることとなっています。その金額は、1級で年間792100円×1.25+子の加算、2級で年間792100円×子の加算となっています。
障害年金の金額について、等級では1級が一番重いとされ、2級までがこの障害基礎年金の対象になります。1級は両眼の視力の合計が0.04以下である。両耳の聴力が100デシベル以上である。両上肢の機能に著しい障害を持つ。両上肢の全ての指がない。両上肢の全ての指の機能に障害を持つ。両下肢の機能に著しい障害を持つ。両下肢を脚関節以上でかくもの。座っていることや立ち上がることのできないほどの障害がある。精神の障害で、前に挙げたものと同等の障害があるという場合となり、2級は、両眼の視力の合計が0.05以上0.08以下である。両耳の聴力が90デシベル以上である。そしゃくの機能を欠く。音声や言語機能の障害を持つ。精神の障害が前に挙げたレベルと同じくらいの場合などが挙げられます。
障害年金の金額について、2004年に特定障害者に対して、特別障害給付金の支払いに関する法律と言うものが新設されました。これによって、一定の要件の下でではありますが、未加入者にたいしての給付金は支払われるようになりましたが、年金未納者に対してはいまだに、その対象からは外れてしまう現実があります。また、障害年金の金額が、生活保護と比較した場合にまだ十分ではないと言う見解もあります。
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